国民健康保険税について


年金受給者になる前に

保険料は前年の所得によって決まって来ます。
仕事を辞めた年は、前年の給与所得が有るので支払う年に無収入でも、満額支払わなくてなりません。
国民健康保険税は他の公的健康保険と比べると割高なので、任意に申請することで前に所属していた公的健康保険に2年間お世話になることが出来ます。

現在よりもリタイア直前の方が給与所得が多くなっているので、現在32万円弱なので35万円くらいと考えます。

以後は、年金受給開始までほぼ収入は無くなり、所得から65万円控除した残りの金額が33万円以内であるので、7割免除になります。

国民健康保険計算機で計算したところ7割免除で2万2656円となります。


年金受給者になった後

年金受給者になってからは、貰う年金額によって国民健康保険税が変わってきます。
年金の受給開始年齢は70才から、年金支給額が国民年金と厚生年金を併せて80万と仮定します。また、個人年金が30万円として、総額110万円の収入とします。

年金受給者には120万円の控除が認められているので、この仮定どおりであれば国民健康保険税は7割免除となり、仮に保険料が上がったとしても3万円くらいと考えます。

運良く年金が仮定以上に貰えるの場合でも、満額支払う程貰えないので、あまり問題にしていません。
年金受給額が増えた場合、生活資金がプラスになっても保険料を支払うことで、マイナスになることはないので問題はないと考えています。

前へ