住民税と免除について。2015.6.22
住民税の計算方法 前年(1〜12月)に所得が有った場合、翌年の1月1日現在で住民票がある都道府県、市町村に納める税金です。 均等割と所得割からなります。 均等割 全ての納税義務者から徴収するもので、市町村税が3500円、県民税が1500円の、合計5千円になるのが一般的です。(例外あり) それぞれ、東日本大震災からの復興を図るための特別徴収額が、平成35年まで500円ずつ上乗せされています。(本来は3千円、千円の合計4千円です。) 所得割 納税義務者の所得にたいしてかかるもので、所得額の多少によらず、市町村税が6%、県民税が4%となります。税率は、それぞれの自治体によって異なる場合があります。 給与をもらっている人の計算方法は、下記の通りになります。 収入金額−給与所得控除額=給与所得金額 所得割の額=給与所得額×10% ※ 給与所得控除額は、収入金額によって変わってきます。 収入金額 給与所得控除額 180万円以下 収入金額×40% (65万円に満たない場合は65万円) 180万円超え360万円以下 収入金額×30%+18万円 360万円超え660万円以下 収入金額×20%+54万円 これ以上の収入でも区分けがいくつかありますが、私には関係ないので割愛します。 細かいことが知りたければ、各市町村のサイトを見てください。 住民税の免除について。 住民税は前年の所得により、支払額が決まってきます。 つまり、支払い年度の所得が無くても、場合により支払いの義務が生じます。 前年度、給与所得が無いが、株式の配当金や貯金の利子収入が有る場合。 均等割 各市町村によって定められる金額が異なります。 私の住んでいるところは、合計所得金額が28万円以下で免除となります。 所得割 総所得金額等の合計が、35万円以下の場合免除となります。 前へ |