住民税と免除について。2015.6.22



住民税の計算方法

前年(1〜12月)に所得が有った場合、翌年の1月1日現在で住民票がある都道府県、市町村に納める税金です。
均等割と所得割からなります。

均等割
全ての納税義務者から徴収するもので、市町村税が3500円、県民税が1500円の、合計5千円になるのが一般的です。(例外あり)
それぞれ、東日本大震災からの復興を図るための特別徴収額が、平成35年まで500円ずつ上乗せされています。(本来は3千円、千円の合計4千円です。)

所得割
納税義務者の所得にたいしてかかるもので、所得額の多少によらず、市町村税が6%、県民税が4%となります。税率は、それぞれの自治体によって異なる場合があります。
給与をもらっている人の計算方法は、下記の通りになります。

 収入金額−給与所得控除額=給与所得金額
 所得割の額=給与所得額×10%

※ 給与所得控除額は、収入金額によって変わってきます。
  収入金額         給与所得控除額
180万円以下        収入金額×40%
                (65万円に満たない場合は65万円)
180万円超え360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超え660万円以下 収入金額×20%+54万円

これ以上の収入でも区分けがいくつかありますが、私には関係ないので割愛します。
細かいことが知りたければ、各市町村のサイトを見てください。


住民税の免除について。

住民税は前年の所得により、支払額が決まってきます。
つまり、支払い年度の所得が無くても、場合により支払いの義務が生じます。

前年度、給与所得が無いが、株式の配当金や貯金の利子収入が有る場合。

均等割
各市町村によって定められる金額が異なります。
私の住んでいるところは、合計所得金額が28万円以下で免除となります。

所得割
総所得金額等の合計が、35万円以下の場合免除となります。




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