所得税・住民税について(2015年6月22日修正)
住民税の計算方法と免除について。(詳細はこちら)2015.6.22 追加 年金受給者になる前に 仕事を辞めた年は、前年の所得に応じて住民税が加算されます。 今よりは給料が上がると思うので、住民税は30万円弱になると思います。 所得税については、課税所得額に満たないので0円となります。 翌年からは、株式の売却益や配当金以外の所得は無くなります。 かりに収入が有っても、所得から65万円の給与所得控除と基礎控除の38万円が認められています。 合計所得金額から65万円を差し引いた額が28万円以内であれば、住民税の均等割は免除されます。 総所得金額から65万円を差し引いた額が35万円以内であれば、住民税の所得割は免除されます。 よって、仕事を辞めた翌年からは住民税は0円となります。(前年の給与所得は3月分まで有りますが、免除になると思います。) また、所得税についても課税所得額が0円なので、支払わなくても良くなります。 年金受給者になってから 年金受給者になってからは、貰う年金額によって住民税と所得税が変わってきます。 国民年金の受給開始年齢は70才からと仮定しているので、60〜70才までは個人年金の30万程しか収入が有りません。 当然、所得税や住民税は免除になり、支払額は0円です。 70才からですが、年金受給者は120万円の控除が認められています。 また、年金受取額は今後少なくなっていくであろうことから、最悪の場合を仮定して厚生年金と国民年金を併せた額を80万円と考えてます。 個人年金と併せて年金受給額は110万円となります。 この場合は、住民税も所得税もかかりません。 運良く年金が仮定以上に貰えるの場合でも、住民税を満額支払う程貰えないので、あまり問題にしていません。所得税についても金額は対したことにはならないと思います。 所得税、住民税を支払うことになっても、年金受給額が増えるということなので、生活資金にプラスになってもマイナスになることはないので、問題はないと考えています。 前へ |